更新日 2026年2月15日

アクレス SaaS サービス利用規約、及び契約

総則

第1条 (利用規約の適用)

  • 「本規約」または「サービス利用契約」とは、アクレス SaaS 利用規約、及び契約を指します。
  • 「甲」とは、ティーティス合同会社を指します。
  • 「乙」(契約者)とは、本規約に同意のうえ、甲との間で本規約を締結した、ジェイアールバス関東株式会社を指します。
  • 「SaaS サービス」とは、甲提供のソフトウェアサービス(アクレス)を指します。
  • 「利用者」とは、「乙のSaaS サービス利用者」または「乙の再販売企業のSaaS サービス利用者」を指します。

1. 本規約は、乙が甲のSaaS サービスのアクレスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。

2. 甲が提供する特定の SaaS サービスには、本規約記載の条件に加えて、特則が適用されることがあります。特則は、当該特定の SaaS サービスのみに適用されるものであり、他の SaaS サービスには適用されません。特則の内容は、本規約と一体として解釈されるものであり、特則と本規約に不一致のあるときには、特則が優先して適用されるものとします。

第2条 (規約の変更)

1. 甲は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他サービス利用契約の内容は、変更後の新規約を適用するものとします。

2. 甲は、前項の変更を行う場合は、30日以上の予告期間をおいて、甲所定のホームページに掲載することにより、変更後の新規約の内容を契約者に通知するものとします。

3. 前項にかかわらず、甲は、別紙記載の SaaS サービスを追加する場合においては、当該 SaaS サービスの追加にかかる範囲において、本規約を予告期間をおかずに変更することができます。

第3条 (提供区域)

SaaS サービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限るものとします。

第2章 サービス利用契約

第4条 (契約の締結等)

1. サービス利用契約は、申込者(サービス利用契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)が甲所定の書式の申込書を甲に提出し、甲がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、甲は、申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。

2. 申込者は、甲所定の申込書に、SaaS サービスの利用開始希望日および利用を希望する SaaS サービスを記入後記名押印し、甲に提出するものとします。また、甲は承諾の通知とともに、SaaS サービスの利用開始日(以下「サービス実施開始日」という)を通知するものとします。なお、サービス利用契約は、サービス利用契約の申込(甲所定の付番により特定されるものをいう)ごとに締結されます。

3. 甲は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、サービス利用契約を締結しないことがあるものとします。

4. サービス利用契約は、契約成立日における契約者、甲間の合意を規定するものであり、サービス利用契約締結前に相互に取り交わした合意事項、各種資料、申し入れ等がサービス利用契約の内容と相違する場合は、サービス利用契約の内容が優先されるものとします。

5. 本規約に記載されている内容は、サービス利用契約に関する合意事項の全てであり、契約者および甲はサービス利用契約および SaaS サービスに関し、互いに本規約で定められている内容以上の義務および責任を負担しないものとします。

6. 契約者は、第2項の申込事項につき変更する事由が生じた場合は、甲所定の申込書に、変更内容を記入後記名押印し、甲に提出するものとします。

第5条 (SaaS サービスの実施期間)

SaaS サービスの実施期間は、申込書記載の期間とし、実施期間の開始日は、前条に定めるサービス実施開始日とします。

第6条 (SaaS サービスの終了)

1. 契約者は、甲に解約の申込を行うことにより、サービス利用契約を解約し、SaaS サービスの利用を終了することができるものとします。契約者は、サービス利用契約を解約するときには、解約を希望する日の1か月前までに、甲所定のフォーマットをもって甲に解約の申込を行うものとします。サービス利用契約は、契約期間満了日(自動更新の場合は更新後の契約期間満了日)をもって終了するものとします。ただし、第5条に基づき、契約期間満了の1ヶ月前までに解約の申し出が到達している必要があります。

2. 契約者または甲は、相手方が次の各号のいずれかに一つにでも該当したときは、相手方になんらの通知・催告を要せず直ちにサービス利用契約の全部または一部を解除できるものとします。

3. 契約者または甲は、相手方の責に帰すべき事由によりサービス利用契約に基づく債務が履行されず、相手方へ相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に履行されないときは、サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。ただし、当該期間を経過した時における債務の不履行が、サービス利用契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではないものとします。

4. 契約者または甲は、第6条第3項に定める催告をしても履行されないときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。

5. 契約者が第6条第2項のいずれかに該当したことにより、甲がサービス利用契約を解除したときには、契約者は、中途解約料金(最低利用期間満了日までの残存期間に、月次利用料を乗じた金額に相当する利用料金)を、ただちに甲に支払うものとします。ただし、最低利用期間の満了後は、この限りでないものとします。

6. 甲が第6条第2項のいずれかに該当したことにより、契約者がサービス利用契約を解除したときには、最低利用期間の満了前であっても、中途解約料金も発生しないものとします。

第3章 サービスの提供

第7条 (SaaS サービスの提供)

1. 甲は契約者に対し、サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって SaaS サービスを提供するものとします。ただし、サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

2. SaaS サービスの内容は、申込書に定めるサービス仕様に定めるとおりとします。

第8条 (SaaS サービスの利用)

1. SaaS サービスを利用するにあたっては、契約者は、甲が別に定めるコンピュータ端末、通信回線その他のコンピュータ環境(以下「クライアント環境」という)を用意し、甲のコンピュータ設備(以下「甲サービス環境」という)に接続するものとします。SaaS サービスの提供は、クライアント環境から甲サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。

2. 契約者による SaaS サービスの利用は、特段の定めのない限り、前項の方法により行われるものとし、契約者は, SaaS サービスの利用のために、甲のデータセンタに立ち入り等することはできないものとします。

第9条 (SaaS サービスの提供時間帯)

1. SaaS サービスの提供時間帯は、サービス仕様に定めるとおりとします。

2. 前項の定めにかかわらず、甲は、SaaS サービスの円滑な運営のために、計画的なメンテナンス(以下「計画メンテナンス」という)を実施することがあるものとし、計画メンテナンスの実施のために SaaS サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、甲は、サービス仕様に記載の方法で、計画メンテナンスを実施する旨を、当該計画メンテナンスにかかる契約者に通知するものとします。

3. 第1項の定めにかかわらず、甲は、SaaS サービスの維持のためにやむを得ないと判断したときには、緊急のメンテナンス(以下「緊急メンテナンス」という)を実施するために SaaS サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、甲は、当該緊急メンテナンスの実施後すみやかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、当該緊急メンテナンスにかかる契約者に報告するものとします。

第10条 (契約者の協力義務)

1. 契約者は、甲が SaaS サービスを提供するにあたり必要とする情報を、甲に提供するものとします。

2. 契約者は、SaaS サービスの利用にあたり、甲との連絡窓口となる者(以下「担当者」という)を定め、その連絡先情報を甲に通知するものとします。また、担当者が変更となった場合は、すみやかに変更後の担当者に関する情報を通知する必要があります。

第11条 (SaaS サービスに関する問い合わせ)

1. 甲は、SaaS サービスに関する仕様または操作方法に関する質問を、利用者から受け付けるものとします。質問の受付・回答方法、および、受付時間帯・回答時間帯は、サービス仕様に記載のとおりとします。

2. 甲は、SaaS サービスが正常に動作しない場合における原因調査、回避措置に関する質問または相談を、利用者から受け付けるものとします。質問または相談の対応時間帯は、サービス仕様に記載のとおりとします。

3. 契約者が個別に導入したサービスおよびソフトウェアに関する問い合わせ、SaaS サービスと組み合わせて使用しているソフトウェア(甲が SaaS サービスの一部として提供しているものを除く)に対する問い合わせ、甲サービス環境の内部構造に関する問い合わせ等、前項に記載された内容以外のサポートに関しては、行いません。

第12条 (再委託)

1. 甲は、サービス利用契約に基づき提供する SaaS サービスに関する作業の全部または一部を、甲の責任において第三者に再委託できるものとします。

2. 前項に基づき甲が再委託した場合の、再委託先の選任、監督ならびに再委託先の行った作業の結果については、一切甲が責任を負うものとします。

第13条 (SaaS サービスにかかる著作権等)

1. SaaS サービスにおいて甲が提供するソフトウェア・コンテンツ等は、甲または第三者が著作権等を有するものであり、特段の定めのない限り、契約者は、当該ソフトウェア・コンテンツ等を複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等することはできないものとします。

2. SaaS サービスの一部として甲が契約者に提供する、クライアント環境にて動作させるソフトウェア等において、その使用許諾条件が別途書面等にて提示されている場合には、契約者は、当該使用許諾条件に従って当該ソフトウェア等を使用するものとします。

3. 甲は、SaaS サービスにおいて契約者が甲サービス環境に登録したコンテンツ等を、甲が SaaS サービスを運営する目的に限り、甲サービス環境上において複製・翻案・自動公衆送信(送信可能化を含む)等することができるものとします。

第14条 (データの取扱)

1. 契約者は、契約者が甲サービス環境に登録・保存したデータ等のうち、契約者が重要と判断したデータ等を、自らの責任でバックアップとして保存するものとします。

2. 契約者は、サービス利用契約が終了するときには、甲サービス環境に登録・保存したデータを、自己の責任と費用負担において、必要に応じダウンロードして取得するものとします。なお、サービス利用契約が終了した後においては、解約前に甲サービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得等することができないものとします。

3. 甲サービスの提供に関連して、利用者がサービス環境に登録または保存したデータを、AI技術の精度向上等を目的として学習に利用することができるものとします。登録または保存したデータは上記学習以外の目的で利用しないものとします。

第14条の2 (ドライブレコーダー映像のAI学習利用および学習済みモデルの権利帰属)

1. 契約者は、SaaS サービスの利用に関連して当社に提供されるドライブレコーダー映像(インカメラおよびアウトカメラにより撮影された動画・静止画データを含み、以下「ドラレコ映像」という)について、当社が以下の各号に定める目的のために利用することに同意するものとします。

2. 当社は、ドラレコ映像を前項に定める目的のために加工、変換、抽出、匿名化その他の処理を行うことができるものとします。

3. 前各項に基づきドラレコ映像を学習データとして利用して生成された学習済みモデル(重み付けパラメータ、アルゴリズム、推論エンジンその他の成果物を含む。以下「学習済みモデル」という)に関する一切の知的財産権(著作権、特許権、ノウハウ等を含むがこれらに限られない)は、当社に帰属するものとします。

4. 契約者は、学習済みモデルに関して、著作者人格権その他の人格権を行使しないものとします。

5. 当社は、ドラレコ映像をAI学習に利用するにあたり、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、映像に含まれる個人情報について適切な匿名化処理その他の安全管理措置を講じるものとします。

6. 当社は、ドラレコ映像をAI学習目的以外の第三者への提供は行わないものとします。ただし、第12条に基づく再委託先に対して、AI学習の実施に必要な範囲で提供する場合はこの限りではありません。

7. 本条に基づくドラレコ映像のAI学習利用に関する許諾は、サービス利用契約の終了後も存続するものとします。ただし、サービス利用契約の終了後は、当社は新たにドラレコ映像を取得することはできないものとします。

第15条 (禁止事項)

契約者は、SaaS サービスの利用において以下の行為を行わないものとします。

第16条 (当事者間解決の原則)

1. 契約者は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。

2. 契約者は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして甲または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。

第17条 (トラブル処理)

甲は、契約者の行為が第15条各号のいずれかに該当すると判断した場合、または前条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、契約者への事前の通知なしに、契約者が送信または表示する情報の一部もしくは全部の削除または不表示、あるいは第6条に基づく契約の解除等、甲が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。

第18条 (自己責任の原則)

1. 契約者は、SaaS サービスを利用するためのID、パスワードまたはメールアドレス等が甲により発行される場合、その使用および管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者に生じた損害については、甲は何ら責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した利用料金についても、すべて契約者の負担とします。

2. 契約者は、SaaS サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が SaaS サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

3. SaaS サービスを利用して契約者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、甲はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

第19条 (セキュリティの確保)

1. 甲は、甲サービス環境の安全を確保するために、甲サービス環境に甲所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、甲は、甲サービス環境への不正なアクセスまたは SaaS サービスの不正な利用を完全に防止することを何ら保証するものではありません。

2. 甲は、SaaS サービスの提供のために設置する甲設備等に対してまたはこれを利用して不正侵入を試みる通信、甲設備等の破壊を試みる通信、および SaaS サービスの利用不能等を試みる通信等(以下総称して「攻撃的通信」という)を検知するため、甲設備に侵入検知システム等(以下「IDS」という)を設置する場合があります。甲は、IDS により、甲設備等に対してまたはこれを利用してなされる通信が、攻撃的通信であるか否かを判断するため、SaaS サービスと外部との通信の内容を確認することがあります。契約者は、IDS により、甲が当該通信の内容が確認されることがあることを、あらかじめ了解するものとします。甲は、IDS により得られた攻撃的通信の記録の集計・分析を行い、統計資料を作成し、SaaS サービスの安全性向上等のために利用、処理します。また、契約者は、甲が作成した統計資料が、コンピュータセキュリティの研究、開発、改善、啓蒙その他の目的のために公表されることがあることを、了解するものとします。

第20条 (契約者固有情報)

1. 甲は、契約者が SaaS サービスに自ら登録・入力した、契約者固有の情報であってアクセス制御機能が施されているもの(以下「契約者固有情報」という)を、契約者の同意なく参照、閲覧等して利用しません。

2. 前項の定めにかかわらず、甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者固有情報を、正当な範囲で参照、閲覧(当該各号において定める場合には第三者に開示することを含む)することがあるものとします。なお、甲は、次の各号のいずれかに該当することにより参照・閲覧された契約者固有情報を、当該各号の定めに基づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。

第21条 (秘密情報の取り扱い)

1. 本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。

3. 契約者および甲は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、SaaS サービスの利用のために(また甲においては SaaS サービスの運営、開発等のために) 知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および甲は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。

4. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、契約者および甲は、相手方の秘密情報および秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。

5. 契約者および甲は、相手方から開示された秘密情報を、SaaS サービスのためにのみ利用するものとし、その他の目的に利用しないものとします。

6. 契約者および甲は、SaaS サービスの利用のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下本条において「複製物」という)についても本条の定めが適用されるものとします。

7. 契約者および甲は、相手方から要求があった場合、または、サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。

8. 契約者および甲は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。

9. 契約者が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報の開示のために契約者から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう)についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。ただし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されないものとします。

10. 本条の規定は、サービス利用契約が終了してからも期間の定めなく、有効に存続するものとします。

第22条 (SaaS サービスに対する責任)

1. 甲の責に帰すべき事由により、サービス利用契約に基づく個々の SaaS サービスが全く利用できない(甲が当該 SaaS サービスを全く提供しない場合もしくは当該 SaaS サービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下「利用不能」という)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が SaaS サービスを利用不能となったことを甲が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、甲は、以下の各号の金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、甲の責に帰することができない事由から生じた損害、甲が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、甲は賠償責任を負わないものとします。SaaS サービスの利用不能に関して甲が負う法律上の責任は、本項に定める範囲に限られるものとします。

2. 契約者および甲は、サービス利用契約に基づく債務を履行しないこと(ただし、前各項の場合を除く)、および、第6条第4項第(1)号から第(6)号のいずれかに該当したことにより、相手方に損害が発生した場合、サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、前項各号を準用して算定された金額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者が予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

第4章 利用料金

第23条 (料金月)

SaaS サービスの料金月は、当月1日から当月末日までとします。

第24条 (サービス利用料金)

1. SaaS サービスの利用料金の発生は、それぞれ以下のとおりとします。

2. 甲は、料金種別が「従量」とされているものについては、各料金月の初日から末日まで(当該料金月の途中においてサービス利用契約が開始または終了するときには、当該開始の日から、または当該終了の日まで)の利用料金を計算するものとします。

3. 利用料金のうち、料金種別が「一括」または「月額」とされているものについては、サービス実施開始日またはサービス実施終了日が料金月の途中であっても日割計算しません。また、料金種別が「月額」とされているものについては、料金月の途中に数量が変更された場合、当該料金月における最大の数量に対する月額利用料金の全額が当該料金月の利用料金として適用されるものとします。

4. 利用料金のうち、料金種別が「年額」とされているものについては、サービス実施期間満了以前に終了した場合でも、甲の責に帰すべき事由がある場合を除き、契約者に対し返還されません。また、サービス実施期間の途中に数量を変更することはできないものとします。

5. SaaS サービスの利用料金にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)相当額は、前項に基づき算出される、サービス利用契約全体で合算された利用料金に対して算定されるものとします。なお、消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上有効な税率とします。

6. SaaS サービスの利用料金および消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。

7. SaaS サービスの利用料金の単価は、別紙に定めるとおりとします。

第25条 (利用料金の支払義務)

契約者は、前条により計算された各料金月の SaaS サービスの利用料金および消費税等相当額を、申込書に定める支払条件に従い、甲に支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、当該支払期日は前営業日とします。

第26条 (利用料金の支払条件)

1. 契約者がサービス利用契約により生ずる金銭債務(手形債務を含み、以下同じ)の弁済を怠ったときは、甲に対し支払期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

2. 契約者が利用料金および消費税等相当額を支払期日までに支払わない場合、甲は契約者に催告のうえ、SaaS サービスの提供を停止することがあるものとします。

第5章 その他

第27条 (権利譲渡等の禁止)

契約者は、サービス利用契約に基づく権利および義務を、第三者に譲渡、貸与等しないものとします。

第28条 (転売の禁止等)

1. 契約者は、本規約に別段の定めのない限り、または甲の事前の承諾のない限り、第三者に対して SaaS サービスの全部または一部の機能に直接アクセスする形態での転売・再販売・サブライセンス等をしないものとします。

2. 本規約は、甲との間でサービス利用契約を締結した契約者に適用されるものであり、申込者が、甲特約店、代理店等の第三者(以下「販売会社」という)との間で SaaS サービスの提供に関する契約を締結している場合には、本規約は適用されず、SaaS サービスの提供に関する条件は、当該販売会社と申込者との間で締結される契約に基づくものとします。この場合においては、甲は、当該申込者による SaaS サービスの利用に関し、当該申込者に対し直接に責任を負うものではありません。

第29条 (安全保障輸出管理)

契約者は、SaaS サービスに関連して外国為替及び外国貿易法(これに関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。

第30条 (サービスの改廃)

1. 甲は、SaaS サービスの提供を廃止することがあります。その場合、甲は、12か月の予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。

2. 甲は、SaaS サービスの改善等の目的のため、甲の判断により、SaaS サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。当該追加、変更、改廃等の内容は、サービス仕様およびサービス公開ホームページに記載されます。甲は、SaaS サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うときには、90日以上の予告期間をもって、変更後の SaaS サービスの内容を、サービス仕様およびサービス公開ホームページに掲載します。

第31条 (反社会的勢力等の排除)

1. 契約者および甲は、サービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。

2. 契約者および甲は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。

第32条 (免責)

1. 次に掲げる事項(ただしこれらに限られないものとする)について、甲は、当該事項に起起して契約者に生じた損害については、いかなる法律上の責任も負わないものとします。

2. 契約者は、SaaS サービスが、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう実施されているものではないことを確認します。契約者は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、SaaS サービスをハイセイフティ用途に使用しないものとします。また、契約者がハイセイフティ用途に SaaS サービスを使用したことにより発生する、契約者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても甲は責任を負わないものとします。

3. 契約者は、SaaS サービスに保存されまたは、SaaS サービスにおいて取り扱われる自己のデータについて、自己のみの責任でバックアップを取り、保存するものとします。契約者は、当該データの毀損または滅失およびそれにより生じた契約者または第三者の損害等について、甲が一切の責任を負わない旨を了承するものとします。

4. サービス利用契約に関し相手方から受領した情報を保存・管理するために第三者のサービス(以下「外部データ保存サービス」という)を利用することに契約者および甲が合意した場合、契約者および甲のうち外部データ保存サービスを準備する当事者(以下「準備者」という)から提示された当該第三者または準備者が定める外部データ保存サービスの利用条件(当該サービスにかかるセキュリティ上の免責規定等を含む)に、相手方はあらかじめ同意するものとし、準備者の責任は当該利用条件の免責規定等の範囲に限られるものとします。なお、当該利用条件の定めとサービス利用契約の定めが異なる範囲において、当該利用条件の定めがサービス利用契約に優先して適用されるものとします。

第33条 (合意管轄)

本規約およびサービス利用契約に関する訴訟については、契約者の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第34条 (準拠法)

本規約およびサービス利用契約に関する準拠法は、日本法とします。